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インプラント医療費控除|年収200万以下は10万円未満も対象?還付金計算はどうなる?



インプラント治療は高額になりがちですが、医療費控除制度を利用することで、支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。

特に、年間の合計所得金額が200万円未満の場合は、医療費が10万円に満たなくても控除の対象になる特例があります。

この記事では、年収200万円以下の方に焦点を当て、医療費控除の仕組みや、具体的な還付金額の計算シミュレーション、申請方法について詳しく解説します。


年収200万円以下でもインプラント費用は医療費控除の対象になる

年収が200万円以下であっても、インプラント治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。
医療費控除は、高所得者だけでなく、所得税を納めているすべての方が利用できる制度です。
インプラント治療は、失われた歯の機能を回復させるための治療とみなされるため、控除の対象となります。

年収によっては、一般的に知られている「年間医療費10万円」という基準に満たなくても控除を受けられる特例が適用される場合があります。


【重要】年収200万円以下は医療費10万円未満でも控除対象になる理由

医療費控除の対象となる金額は、通常「年間の医療費が10万円を超えた部分」と認識されていますが、これは所得金額が200万円以上の場合に適用される基準です。
年間の合計所得金額が200万円未満の方については、この基準が緩和される特例が設けられています。

具体的には、年間の医療費が「総所得金額等の5%」を超えれば、その超えた部分が控除の対象となります。
この特例により、所得が低い方でも制度を利用しやすくなっています。

通常の計算式:医療費が年間10万円を超えた部分が対象

年間の合計所得金額が200万円以上の場合、医療費控除額は「(その年に支払った医療費の総額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー10万円」という計算式で算出されます。
この計算で算出された金額(上限200万円)が、所得から控除されることになります。

例えば、年間の医療費が30万円で保険金の受け取りがない場合、30万円から10万円を差し引いた20万円が医療費控除額となります。
この控除額に自身の所得税率を掛けた金額が、実際に還付される所得税の目安です。

年収200万円以下の特例:総所得金額の5%を超えた部分が対象

年間の合計所得金額が200万円未満の場合、医療費控除額を計算する際の足切り額は10万円ではなく、「総所得金額等の5%」となります。
計算式は「(その年に支払った医療費の総額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー(総所得金額等の5%)」です。

例えば、総所得金額が150万円の方であれば、足切り額は150万円の5%にあたる7万5,000円です。
したがって、年間の医療費が7万5,001円以上であれば、その超えた部分について医療費控除を申請できます。


年収200万円以下の場合、還付金はいくら?インプラント費用別に計算シミュレーション

医療費控除を申請すると、所得税の還付と翌年度の住民税の減額という形で恩恵を受けられます。
実際にいくら戻ってくるのかは、個人の所得や支払った医療費によって異なります。

ここでは、所得税の還付金額を計算する方法を解説し、インプラント費用と総所得金額を基にした具体的なシミュレーションを紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、おおよその還付金額を把握するための参考にしてください。

所得税の還付金額の計算式をわかりやすく解説

所得税の還付金額は、「医療費控除額×所得税率」という式で計算できます。
まず、医療費控除額を「支払った医療費ー足切り額(総所得の5%または10万円)」で算出します。

次に、その年の課税される所得金額に応じて決まる所得税率を確認します。
例えば、課税所得が195万円以下であれば税率は5%、195万円超330万円以下であれば10%です。
算出した医療費控除額にこの所得税率を掛けることで、還付される所得税のおおよその金額がわかります。
さらに、住民税は「医療費控除額×10%」で計算された額が減額されます。

シミュレーション①:インプラント費用30万円・総所得150万円の場合

年間の総所得金額が150万円で、インプラント費用として30万円を支払ったケースで計算します。
まず、医療費控除の対象となる金額を算出するための足切り額は、150万円の5%である7万5,000円です。
医療費控除額は、支払った医療費30万円から7万5,000円を引いた22万5,000円となります。

この方の所得税率は5%と仮定すると、所得税の還付金額は22万5,000円に5%を掛けた11,250円です。
加えて、翌年度の住民税が22万5,000円の10%にあたる22,500円減額されます。

シミュレーション②:インプラント費用60万円・総所得180万円の場合

年間の総所得金額が180万円で、インプラント費用として60万円を支払ったケースで計算してみましょう。
この場合、医療費控除の足切り額は180万円の5%である9万円です。

したがって、医療費控除額は支払った医療費60万円から9万円を差し引いた51万円になります。
所得税率が5%の場合、所得税の還付金額は51万円に5%を乗じた25,500円です。
さらに、翌年度の住民税は医療費控除額51万円の10%に相当する51,000円が減額されるため、税金の負担を大きく軽減できます。



自分と収入の高い家族、どちらが申告するとお得?判断基準を解説

医療費控除は、生計を一つにしている家族の医療費を合算して申告できます。
その際、家族の中で誰が申告するかによって、最終的に戻ってくる金額が変わることがあります。
例えば、年収300万の方と年収700万の方がいる世帯では、申告者をどちらにするか検討する価値があります。

年収400万、年収500万、年収600万、あるいは年収900万といったように、家族内に所得の異なる方がいる場合は、所得が最も高い人が申告すると有利になるのが一般的です。


所得税率が高い家族が申告した方が還付金は多くなる

所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど適用される税率も高くなります。
還付金額は「医療費控除額×所得税率」で計算されるため、同じ医療費控除額であっても、所得税率が高い家族が申告した方が、結果的に戻ってくる金額は多くなります。

例えば、所得税率5%の人と20%の人が同じ50万円の医療費控除を申請した場合、還付金はそれぞれ2万5,000円と10万円となり、大きな差が生まれます。
そのため、世帯の医療費はまとめて、最も所得税率が高い人が申告するのが最も効果的です。

共働き夫婦は生計を一つにしていればどちらでも申告可能

共働きのご夫婦の場合でも、生計を一つにしていれば、夫婦どちらかの名義で家族全員分の医療費をまとめて申告することが可能です。
「生計を一つにする」とは、必ずしも同居している必要はなく、常に生活費を共にしている状態を指します。
例えば、単身赴任中の配偶者や、仕送りをしている親族なども含まれます。

したがって、共働き夫婦であれば、年間の所得を比較し、所得が高く所得税率が高い方が代表して医療費控除を申請することで、世帯全体としての節税効果を最大化できます。


インプラント治療で医療費控除の対象になる費用一覧

インプラント治療で医療費控除を申請する際、治療に直接関わる費用だけでなく、関連して発生した費用も対象となる場合があります。

例えば、インプラント本体の費用が50万だった場合でも、通院のための交通費なども含めて申告できます。
ただし、対象となる費用とならない費用があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
合計800円の交通費であっても、忘れずに計上することで控除額を増やすことができます。

インプラント本体の費用や手術費用

医療費控除の対象となる費用の中心は、インプラント治療そのものにかかる費用です。
具体的には、顎の骨に埋め込むインプラント体(フィクスチャー)、その上に装着する人工歯(上部構造)、そしてこれらを連結するアバットメントの費用が含まれます。

また、インプラントを埋め込むための外科手術の費用や、事前の精密検査、診断にかかる費用もすべて控除の対象です。
これらは治療に必須の費用として認められるため、歯科医院から発行される領収書は必ず保管しておきましょう。

通院にかかった交通費(公共交通機関)

インプラント治療のために歯科医院へ通院する際にかかった交通費も、医療費控除の対象として認められます。
対象となるのは、電車やバスといった公共交通機関を利用した場合の運賃です。

タクシー代については、急を要する場合など、やむを得ない事情がある場合に限り対象となる可能性があります。
公共交通機関では領収書が発行されないことが多いため、通院した日付、利用した交通機関、乗車区間、運賃などを家計簿やメモに記録しておく必要があります。

処方された医薬品の費用

インプラントの外科手術後などに感染予防のために処方される抗生物質や痛みを和らげるための鎮痛剤などの医薬品代も医療費控除の対象に含まれます。
治療の一環として医師から処方された医薬品が対象であり薬局で購入した領収書は必ず保管してください。

一方で治療とは直接関係のない健康増進や病気予防を目的としたビタミン剤やサプリメントなどの購入費用は医療費控除の対象にはならないため注意が必要です。


 


インプラント治療でも医療費控除の対象にならない費用

インプラント治療に関連するすべての費用が医療費控除の対象となるわけではありません。
医療費控除は、あくまで「治療」を目的とした支出が対象であり、それ以外の費用は控除の対象外となります。

例えば、通院手段に関する費用や、審美性を高めるための費用、ローンを利用した際の付帯費用などは対象外と判断されることが一般的です。
これらの費用を誤って含めないよう、対象範囲を正しく理解しておくことが大切です。

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

自家用車を利用して通院した場合のガソリン代や病院の駐車場の利用料金は医療費控除の対象にはなりません。
控除の対象となる交通費は、人的役務の提供の対価として支払われるものと定められており、公共交通機関の運賃がこれに該当します。

一方で、ガソリン代や駐車場代は、自家用車という資産を維持・利用するための費用とみなされるため、控除の対象外となります。
通院の利便性から自家用車を利用する場合でも、これらの費用は申告できないことを覚えておきましょう。

審美目的のホワイトニングや美容整形の費用

医療費控除の対象となるのは、病気の治療や機能回復を目的とした医療行為に限られます。
そのため、インプラント治療と同時に行われることが多いホワイトニングや、歯並びの見た目を改善するための審美目的のセラミック治療などは、原則として医療費控除の対象外です。

同様に、容姿を美化するための美容整形に関連する費用も対象にはなりません。
あくまでも、咀嚼機能の回復など、治療目的であると認められる範囲の費用のみが控除の対象となります。

ローンで支払った場合の金利や手数料

高額なインプラント費用をデンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払うことは珍しくありません。
この場合、治療費の元金部分は医療費控除の対象となりますが、ローン会社やカード会社に支払う金利や分割手数料は控除の対象外です。

これらは治療そのものの対価ではなく、あくまでも金銭の借入れや分割払いに伴って発生する費用とみなされるためです。
申告の際は、ローン契約書などで元金の額を確認し、その金額のみを医療費として計上するように注意が必要です。


【5ステップ】インプラントの医療費控除を申請する具体的な手順

インプラント治療の費用について医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。
会社員の方など、普段確定申告に馴染みがないと難しく感じるかもしれませんが、手順を一つずつ確認すれば決して複雑ではありません。

ここでは、申告の準備から還付金の受け取りまでを5つの具体的なステップに分けて解説します。
この流れに沿って進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。


ステップ1:申告に必要な書類(領収書や源泉徴収票)を準備する

まず、確定申告に必要な書類を揃えることから始めます。
インプラント治療にかかった費用の領収書や、通院で利用した公共交通機関の記録をすべて集めましょう。

会社員の場合は、年末に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」が必須です。
その他、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)、還付金の振込先となる本人名義の金融機関口座の情報も準備しておきます。
これらの書類が、後のステップで作成する明細書や申告書の基になります。

ステップ2:「医療費控除の明細書」を作成する

次に、集めた領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成します。
この書類は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、支払った医療費の額などを記入していきます。

領収書1枚ずつではなく、医療を受けた人ごと、支払先ごとに年間の合計額をまとめて記入します。
なお、作成した明細書を申告時に提出するため、領収書そのものの提出は不要ですが、自宅で5年間保管する義務があります。

ステップ3:確定申告書に必要事項を記入する

「医療費控除の明細書」が完成したら、次に確定申告書を作成します。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで、税額などが自動計算されるため非常に便利です。

源泉徴収票の内容を入力し、ステップ2で計算した医療費控除額を所定の欄に転記します。
すべての入力が終わると、還付される税金の額が自動で表示されます。
内容を確認し、問題がなければ申告書を印刷または電子データとして保存します。

ステップ4:管轄の税務署へ確定申告書を提出する

作成した確定申告書を、自身の住所地を管轄する税務署へ提出します。
提出方法は主に3つあり、一つ目はe-Taxを利用した電子申告、二つ目は印刷した申告書を郵送する方法、三つ目は税務署の窓口へ直接持参する方法です。

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までですが、医療費控除のような還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間いつでも提出可能です。
e-Taxを利用すると、自宅から手続きが完了し、還付も早くなる傾向があります。

ステップ5:指定した口座に還付金が振り込まれるのを確認する

確定申告書を提出後、税務署での審査を経て、申告書に記入した指定の金融機関口座に還付金が振り込まれます。
通常、書類を提出してから約1ヶ月から1ヶ月半程度で入金されるのが一般的です。

e-Tax(電子申告)で提出した場合は手続きが早く進み、3週間程度で振り込まれることもあります。
振込が完了しても税務署から通知は届かないため、自身で口座の入出金明細を確認する必要があります。
住民税の減額については、翌年6月頃に勤務先から受け取る住民税決定通知書で確認できます。


インプラントの医療費控除に関するよくある質問

インプラント治療の医療費控除を検討する中で、様々な疑問が生じることがあります。
例えば、収入がない場合の取り扱いや、支払い方法、過去の治療費の申請可否など、個別のケースについて知りたいという方も多いでしょう。

ここでは、インプラントの医療費控除に関して特に多く寄せられる質問をピックアップし、それぞれ簡潔に回答します。
ご自身の状況に当てはまる項目を確認し、申告前の不安を解消してください。

専業主婦(主夫)や無職でも医療費控除は受けられますか?

ご自身に所得がなく所得税を納めていない場合、医療費控除を申請しても還付される税金はありません。
無職の方も同様です。
しかし、生計を一つにしている配偶者や親族に所得があれば、その方の医療費として合算し、その方が確定申告をすることで控除を受けられます。

例えば、専業主婦の方のインプラント費用を、所得のある夫が申告することが可能です。
世帯の医療費をまとめて所得のある家族が申告するのが基本です。

デンタルローンやクレジットカードでの支払いも対象になりますか?

はい、対象になります。
デンタルローンやクレジットカードで支払った場合、信販会社やカード会社が治療費を歯科医院へ立て替えた時点、つまりローンやカードの契約が成立した年の医療費控除の対象となります。
手元に現金がなくても、その年に治療費を支払ったものとして申告できます。

ただし、控除の対象となるのは治療費の元本部分のみで、分割払いに伴う金利や手数料は対象外となる点に注意が必要です。

過去のインプラント治療費もさかのぼって申請できますか?

はい、過去5年分までさかのぼって申告することが可能です。
医療費控除の申告を忘れていた場合でも、その医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内であれば、「還付申告」として手続きができます。

例えば、2022年中に支払った医療費であれば、2027年の12月31日まで申告が可能です。
過去の源泉徴収票や医療費の領収書が手元にあれば、諦めずに申告手続きを行うことで、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。


まとめ

インプラント治療費は医療費控除の対象であり、特に年間の合計所得金額が200万円未満の場合は、医療費が10万円に満たなくても「総所得金額等の5%」を超えれば控除を受けられる特例があります。
還付金額は医療費控除額に所得税率を掛けて算出され、翌年度の住民税も減額されます。

生計を一つにする家族がいる場合、所得税率が最も高い人がまとめて申告すると、世帯全体での還付額が大きくなります。
申請には確定申告が必要ですが、手順に沿って行えば手続きは難しくありません。
対象となる費用を正しく把握し、制度を有効に活用してください。